受水槽・貯水槽とは
受水槽(貯水槽)は、水道本管から供給された水を一時的に貯めておくタンクで、主に3階建て以上のマンションやビル、商業施設、工場などに設置されています。水道本管の水圧だけでは上階に十分な水量を供給できないため、受水槽に水を貯めてからポンプで各階に給水する仕組みです。受水槽の容量が10m³を超えるものは「簡易専用水道」として水道法の規制対象となり、設置者には法定の管理義務が課されます。10m³以下のものは「小規模貯水槽水道」として各自治体の条例で管理基準が定められている場合があります。受水槽の材質はFRP(繊維強化プラスチック)製が主流で、軽量で耐食性に優れています。設置場所は地上、建物の屋上、地下ピットなどさまざまで、建物の構造や給水方式によって決まります。近年はポンプの性能向上により、受水槽を経由せずに水道本管から直接ポンプで加圧して各階に給水する「直結増圧給水方式」も増えてきています。
受水槽の衛生管理が重要な理由
受水槽は水道水を一旦貯留するため、管理が不十分だと水質が悪化するリスクがあります。受水槽内に汚れや藻が繁殖すると、飲料水として不適切な水が蛇口から出ることになり、居住者や利用者の健康被害につながりかねません。過去には受水槽の管理不備が原因で、レジオネラ菌や大腸菌が検出された事例も報告されています。受水槽のマンホール蓋の施錠が不十分で、鳥や虫が侵入して水質が汚染されたケースもあります。また、受水槽の容量が実際の使用水量に対して大きすぎると、水の滞留時間が長くなり、残留塩素が低下して細菌が繁殖しやすくなります。適切な容量の受水槽を選定し、水の回転率を適正に保つことも衛生管理の重要な要素です。受水槽の水は「貯めた水」であることを認識し、常に新鮮な状態を維持するための管理を怠らないことが大切です。
法定点検と清掃の内容
簡易専用水道(受水槽の容量が10m³超)の場合、水道法により年1回以上の清掃と、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による年1回の法定検査が義務づけられています。清掃では受水槽内の水を抜き、壁面や底部に付着した汚れ・水垢・藻を高圧洗浄や手作業で除去します。清掃後は槽内を消毒し、新しい水を張って水質検査を行います。法定検査では、施設の外観検査(受水槽の状態、周辺環境、マンホールの施錠状況など)、水質検査(残留塩素、色度、濁度、臭気、味など)、書類検査(管理体制、清掃記録など)が実施されます。10m³以下の小規模貯水槽も、自治体の条例や指導に基づく管理が求められるケースが多いため、設置者は自治体の窓口に確認しておきましょう。清掃・検査の記録は5年間の保管が義務づけられています。
受水槽の劣化サインと更新の目安
FRP製の受水槽の耐用年数は一般的に15年〜25年程度です。劣化のサインとしては、外壁のチョーキング(白い粉が浮き出る現象)、FRPの層間剥離やひび割れ、パッキンやボルトの腐食、内部のライニング剥がれ、水漏れなどが挙げられます。また、受水槽に付属するボールタップ(給水を自動制御する浮き球式のバルブ)や電極棒(水位を検知するセンサー)も消耗品であり、定期的な交換が必要です。ボールタップの不具合はオーバーフロー(水の溢れ)や渇水(水が貯まらない)の原因になります。受水槽本体の更新時には、同時に給水ポンプや配管の状態も確認し、必要に応じて一括更新することで将来のトラブルを防げます。受水槽を廃止して直結増圧給水方式に切り替える場合は、水道局への申請と配管の改修工事が必要になりますが、受水槽のメンテナンスコストが不要になるメリットがあります。
受水槽の管理・配管工事は森工業へ
森工業では、受水槽まわりの配管工事や給水ポンプの交換工事を承っております。受水槽の清掃時に見つかった配管の劣化や、ポンプの不具合にも迅速に対応いたします。マンションの管理組合様や、ビル・施設の管理者様からのご相談にも丁寧にお応えしております。受水槽の更新や直結増圧給水への切り替え工事もお任せください。現地調査のうえ、最適な給水方式と工事プランをご提案いたします。
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