
下水道接続の法的義務とは
公共下水道が整備された地域では、建物の所有者・使用者には下水道に接続する義務があります。この義務は下水道法に規定されており、地方自治体の条例でさらに詳細が定められています。なかでも、くみ取り便所をお使いの場合は「3年以内に水洗便所へ改造する」という期限が法律で定められている点に注意が必要です。
下水道法が定める2つの義務(概要)
- 排水設備の接続義務(第10条):公共下水道の供用が開始された場合、その排水区域内の土地の所有者等は、遅滞なく排水設備を設置(下水道に接続)しなければならない。
- くみ取り便所の水洗化義務(第11条の3):処理区域内でくみ取り便所を使用している建築物の所有者は、下水の処理を開始すべき日から3年以内に、その便所を水洗便所に改造しなければならない。
この「3年以内」という期間は、下水道法第9条第2項により公示された「下水の処理を開始すべき日」から数えます。3年の期限があるのはくみ取り便所の水洗化で、浄化槽からの切り替えを含む排水設備の設置は、第10条により「遅滞なく」行う義務です。仙台市は、排水設備工事と浄化槽の廃止(公共下水道への切り替え接続工事)を3か月以内、くみ取り便所の水洗便所への改造を3年以内としています(仙台市「一日も早く水洗化を」。仙台市下水道条例第3条)。具体的な手続や期限の取り扱いは各自治体の条例によるため、所管の下水道担当窓口でご確認ください。
期限までに接続・水洗化しないとどうなるか

接続義務期間が過ぎても下水道に接続しない場合、以下のリスクがあります。
改造の命令
期限を過ぎてもくみ取り便所を水洗便所に改造していない所有者に対し、公共下水道管理者は、相当の期間を定めて改造を命ずることができます(下水道法第11条の3第3項)。ただし、建物が近く除却・移転される予定の場合や、改造の資金の調達が困難な事情がある場合など、改造していないことに相当の理由があると認められる場合は、この限りではありません(同項ただし書)。
罰則規定
下水道法の罰則は、接続や水洗化をしないこと自体ではなく、命令に違反した場合にかかります。くみ取り便所の改造の命令に違反すると、30万円以下の罰金です(第48条)。排水設備を設けない場合も、公共下水道管理者は必要な措置を命ずることができ(第38条第1項)、この命令に違反すると1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(第45条)。
浄化槽の維持費が継続する
接続せずに浄化槽を使い続ける間は、浄化槽管理者として定期的な保守点検・清掃(浄化槽法第10条)と毎年の法定検査(第11条)を受ける義務と、その費用が続きます。下水道に接続して浄化槽を廃止すれば、これらは不要になります。浄化槽から切り替える時の手続きと費用を左右する条件は浄化槽から下水道への切り替えの手続きで詳しく解説しています。
建物売買・相続時の問題
くみ取り便所の改造の期限が過ぎた後に建物の所有権を取得した人(買主や相続人)も、改造の命令の対象になります(下水道法第11条の3第4項)。売買や相続の前に、水洗化・接続が済んでいるかを確かめておきましょう。
接続義務の猶予が認められるケース
以下の場合には接続義務の猶予または適用除外が認められることがあります。
建物が空き家・取り壊し予定
近い将来建物を取り壊す予定がある場合、自治体の判断によって接続義務の猶予が認められることがあります。取り壊し予定時期と具体的な計画を自治体に相談してください。
費用負担が著しく困難な場合
改造の資金の調達が困難な事情がある場合は、改造の命令の対象外となる場合があります(下水道法第11条の3第3項ただし書)。また、市町村は、くみ取り便所を水洗便所に改造しようとする人への資金の融通やそのあっせんなどの援助に努めることになっています(同条第5項)。仙台市では、くみ取り便所の改造・浄化槽の切替えの工事を行う住宅(店舗兼用可)の所有者などを対象に、水洗化工事資金の無利子の融資あっせんがあります(法人は除く)(仙台市「一日も早く水洗化を」)。費用負担が難しいと感じる場合は最初に自治体の窓口に相談することをお勧めします。
地形・地盤上の理由で接続が困難
敷地の標高が低く自然流下での接続が困難な場合や、岩盤地盤で工事が著しく困難な場合は、技術的な猶予が認められることがあります。技術的判断は専門業者と自治体が協議します。
期限内に接続するメリット
接続義務期間内に対応することで以下のメリットがあります。
改造の命令や罰則の対象にならない
期限内に水洗化すれば、改造の命令(下水道法第11条の3第3項)やその違反の罰則(第48条)の対象になりません。補助や融資の制度の有無・条件は市町村ごとに異なり、工事の前に申込みが要るものもあるため、着工前に下水道の担当窓口で確かめてください。仙台市の水洗化工事資金の融資あっせんは、浄化槽を設置している家屋・アパート・借家で50万円限度、無利子、返済は36か月以内の分割払いで、手続きは公認業者が代行します(仙台市「一日も早く水洗化を」)。
浄化槽の維持管理が不要になる
浄化槽から下水道に切り替えて浄化槽を廃止すると、保守点検・清掃・法定検査(浄化槽法第10条・第11条)が不要になります。一方で、下水道の使用料がかかります(下水道法第20条)。
接続前に確認すべきこと
公共桝の位置確認
下水道接続には「公共桝」(自治体が設置した集水桝)が必要です。敷地境界付近に設置されているはずですが、位置が不明な場合は自治体の下水道担当課に確認してください。
水洗化改造も必要
汲み取り式トイレを使用している場合は、下水道接続と同時に水洗トイレへの改造(水洗化工事)も必要です。水洗化工事の費用は改造の範囲や排水の経路によって変わるため、工事の前に見積もりで確かめてください。
森工業株式会社へのご相談
森工業株式会社は法人・事業者様専門で、工場・店舗・賃貸物件などの排水設備工事・公共下水道への接続工事に対応しており、排水設備工事責任技術者が在籍しています(個人宅の工事は対象外です)。工事を行える業者の要件や補助・融資の有無は市町村ごとに異なるため、所在地の窓口で確かめたうえで、工事のご相談はお問い合わせフォームよりお寄せください。
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