
単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の違い
浄化槽には大きく分けて「単独処理浄化槽(みなし浄化槽)」と「合併処理浄化槽」の2種類があります。この違いを理解することが、適切な設備管理と法令対応の第一歩です。
単独処理浄化槽は、トイレの排水(屎尿)だけを処理する浄化槽です。かつては広く普及していましたが、台所・浴室・洗面所からの生活排水(雑排水)はそのまま側溝や河川に流されるため、水質汚濁の原因となっていました。平成13年4月1日に施行された浄化槽法の改正で、し尿だけを処理するものは浄化槽に当たらなくなり、単独処理浄化槽は新しく設置できなくなりました。改正の時点で設置されていたもの(既存単独処理浄化槽)は浄化槽とみなされるため、「みなし浄化槽」と呼ばれます(浄化槽法第3条の2、平成12年法律第106号 附則第2条)。
合併処理浄化槽は、トイレ排水だけでなく台所・浴室・洗面所の雑排水もまとめて処理できる浄化槽です。微生物の働きによる高度な処理で、放流水のBOD(生物化学的酸素要求量)を大幅に下げられます。環境省の資料は、し尿と生活雑排水を処理できる合併処理浄化槽には、し尿だけを処理する単独処理浄化槽の約8倍の汚水処理能力があるとしており(環境省「これからの浄化槽について」)、合併処理浄化槽への転換は河川・湖沼の水質保全に大きく貢献します。
単独処理浄化槽を使用している人には、雑排水が公共用水域に放流される前に処理されるよう、浄化槽の設置等に努める義務(努力義務)があります(平成12年法律第106号 附則第3条)。また、そのまま放置すれば生活環境の保全や公衆衛生上重大な支障が生じるおそれがある単独処理浄化槽(特定既存単独処理浄化槽)について、都道府県知事は除却などの助言・指導・勧告・命令ができます(浄化槽法 附則第11条)。
切り替えが必要な理由と法令の背景

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換が求められる主な理由は、生活排水による水質汚濁対策です。台所・浴室・洗濯などの雑排水は、トイレ排水だけを処理する単独浄化槽では処理されないまま放流されます。環境省の資料も、単独処理浄化槽を公共用水域の汚濁の主要な要因としています(同資料)。
公共下水道が整備されていない地域では、合併処理浄化槽への転換が河川・湖沼・海岸の水質改善に直結します。
また、単独処理浄化槽は新しく設置できなくなってから20年以上が経っています。環境省の資料も、老朽化による破損や漏水などの事例が多く報告されているとして、合併処理浄化槽への転換が必要だとしています(同資料)。
切り替え工事の費用と補助の仕組み
合併処理浄化槽への切り替え工事の費用は、次の合計になります。
- 既存の単独浄化槽の撤去費用
- 新設の合併浄化槽の本体・設置費用
- 宅内排水管の接続変更の費用
費用は槽の大きさ(人槽)・設置場所の地盤状況・既存配管の状態によって大きく変わるため、現地調査のうえで見積もりを取ります。
補助金制度を活用すると実質的な負担額を抑えられる場合があります。環境省の資料によると、個人が浄化槽を設置して市町村が設置費用を助成する事業(浄化槽設置整備事業)に、国が循環型社会形成推進交付金で助成しています(国の助成率は1/3。環境配慮・防災まちづくりに資する整備などは1/2)。単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換では、単独処理浄化槽の撤去費と、転換に伴う宅内配管工事の費用(上限30万円)も国の助成の対象です。同じ資料は、国の助成の基準とする標準的な浄化槽設置費用(本体と工事費。宅内配管工事費を含む)を5人槽(通常型)83.7万円・7人槽(通常型)104.3万円としています(環境省「これからの浄化槽について」令和5年1月)。実際に補助を出すのは市町村で、補助の有無・上限額・補助率・対象要件は自治体や年度によって大きく異なります。お住まいの市町村の担当窓口で最新の制度内容をご確認ください。申請は工事着工前に行う必要がある場合が多いため、工事業者に相談しながら早めに補助金申請の手続きを進めることが重要です。
切り替え工事の流れと工期
単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への切り替え工事は、以下の手順で進みます。
1. 現地調査・見積もり: 敷地の状況、既存浄化槽の位置・サイズ、既存配管のルートを確認します。建物の規模(使用人数)に応じた浄化槽の人槽を決定します。
2. 補助金申請: 市区町村の担当窓口に補助金申請書類を提出します。自治体によって手続きが異なりますが、通常は着工前の申請が必要です。
3. 既存単独浄化槽の廃止手続き: 浄化槽管理者は、使用を廃止した日から30日以内に、都道府県知事(保健所を設置する市では市長)に廃止の届出をする義務があります(浄化槽法 第11条の3)。
4. 既存浄化槽の汚泥清掃・撤去: 許可業者が汚泥を適切に収集・処理した後、槽体を撤去または砂等を充填して埋め戻します。
5. 合併処理浄化槽の設置: 新しい合併処理浄化槽を設置し、ブロワー・放流管・宅内配管を接続します。
6. 宅内配管の接続変更: 台所・浴室・洗面所の排水を、新しい合併浄化槽に接続するよう配管ルートを変更します。
7. 水質確認(設置後等の法定検査): 浄化槽法に基づき、使用開始後3〜8ヶ月以内に水質検査(設置後等の法定検査)を受けます。なお、浄化槽の設置届は工事の着手前に提出する手続きです(建築確認申請を伴う場合を除く)。
工期は地盤状況や配管工事の規模によって異なります。工事中はトイレや排水が一時的に使えない時間帯が出る場合があるため、事前のスケジュール調整が大切です。
維持管理のポイント
合併処理浄化槽は法律で定期的な維持管理が義務付けられています。保守点検(分離接触ばっ気方式など処理対象人員20人以下の浄化槽で4か月に1回以上)、清掃(年1回。全ばっ気方式はおおむね6か月に1回以上)、法定検査(年1回)の3つが主な義務です(浄化槽法 第10条・第11条、環境省関係浄化槽法施行規則 第6条・第7条)。これらを怠ると浄化槽の処理能力が低下し、放流水の水質が悪化します。保守点検は登録を受けた保守点検業者(登録制度がない場合は浄化槽管理士)に、清掃は浄化槽清掃業者に委託できます(浄化槽法 第10条第3項)。
合併処理浄化槽の適切な維持管理は、近隣の環境保全にとどまらず、浄化槽の長寿命化にも直結します。保守管理を怠ると機能低下が早まる点にも注意が必要です。
森工業への相談
森工業は法人・事業者様専門で、工場・店舗・賃貸物件の共用部などの給排水設備工事・排水設備工事に対応しています(個人宅の工事は対象外です)。浄化槽の補助の有無や要件は市町村が定めるため、各窓口で確かめたうえで、建物の排水設備の工事のご相談はお問い合わせフォームよりお寄せください。
この記事をシェア