
給水装置工事の「指定業者制度」とは
水道法第16条の2に基づき、水道使用者が水道に接続する給水装置(給水管・蛇口等)の工事を行う事業者は、当該水道事業者(自治体の水道局等)から「指定を受けた業者(給水装置工事事業者)」である必要があります。
指定業者以外が行った給水装置工事は違法であり、完工しても水道局の検査を通過できません。また水道法違反として処罰の対象となります。給水装置工事に関わる資格の全体像は水道工事の資格の種類でも整理していますので、あわせてご覧ください。
指定を受けるための要件

給水装置工事事業者の指定を受けるためには以下の要件が必要です。
主任技術者の選任
「給水装置工事主任技術者(国家資格)」の在籍が必須です。
給水装置工事主任技術者の取得要件:
- 給水装置工事に関して3年以上の実務経験
- 国家試験(給水装置工事主任技術者試験)への合格
試験は年1回実施(通常10月頃)、公益財団法人給水工事技術振興財団が実施します。あわせて、下水道工事の施工管理を担う場合は管工事施工管理技士資格ガイドで必要な資格を確認しておくと安心です。
法人・個人事業主の要件
仙台市での指定申請手続き
申請窓口
仙台市水道局(お客様センター・工事担当部門)
申請に必要な書類
- 給水装置工事事業者指定申請書
- 給水装置工事主任技術者免状の写し
- 会社の登記簿謄本(法人の場合)・住民票(個人の場合)
- 使用器具・機材の一覧表
- 緊急対応体制を示す資料
申請費用
仙台市では申請手数料が設定されています(金額は最新の仙台市水道局の情報で確認してください)。
審査期間
申請書類受理後の審査期間:数週間〜1ヶ月程度
宮城県内の各自治体での指定
指定は水道事業者(市区町村の水道局等)ごとに個別に取得する必要があります。宮城県内で工事を行う場合は、工事を行う各市区町村の指定を受ける必要があります。
宮城県内主要自治体(例)
- 仙台市:仙台市水道局への申請
- 石巻市・気仙沼市等:各市の上下水道担当部局への申請
- 宮城県企業局管内:宮城県企業局への申請
広域で事業を行う場合は、活動エリアの各自治体すべてで指定を受ける必要があります。
指定の更新手続き
指定は定期的な更新が必要です。
更新の周期
令和元年(2019年)施行の改正水道法により、指定給水装置工事事業者の指定は5年ごとの更新制となっています(従来は無期限)。
更新の要件
- 主任技術者の実務経験・資格の継続
- 更新申請書類の提出
- 給水装置の工事実績(実績がない場合は更新できないことがある)
更新期限を過ぎると指定が失効し、再申請が必要になります。
指定業者しかできない工事の範囲
給水装置工事事業者の指定が必要な工事の範囲を理解しておくことが重要です。
指定業者の指定が必要な工事(例)
- 水道本管からの引き込み工事
- 給水管の新設・延長・更新
- 水道メーターの下流側の給水管工事
- 蛇口・給水機器の設置(配管接続を含む場合)
軽微な工事で指定が不要な場合
- 単純な蛇口パッキン交換
- ストレーナー清掃
- 止水栓(個別の)の単純修理
境界線が曖昧な場合は自治体の水道担当部門に確認することをお勧めします。
主任技術者の設置義務と責任
給水装置工事主任技術者は事業者の代表者と同一人物でも構いません。複数の事業者で同一人物を主任技術者として選任できるかどうかの取扱いは、所管の水道事業者にご確認ください。
主任技術者の職務
- 施工計画の作成・施工管理
- 竣工検査の立会い
- 工事従業者への技術指導
主任技術者が不在または退職した場合は、新たな主任技術者を選任して届出が必要です。届出が遅れると指定が取り消されることがあるため、人事異動や退職の予定が決まった時点で早めに後任の手配を進めることが重要です。
森工業株式会社について
森工業株式会社は仙台市をはじめ宮城県内の給水装置工事指定事業者として登録されており、給水装置工事主任技術者が在籍しています。給水管工事・水道引き込み工事・修繕工事に対応します。指定業者としての実務経験を活かし、申請手続きに関するご相談にも対応可能です。お気軽にご相談ください。
この記事をシェア
関連記事
Related Columns
仙台ローカル
仙台で暮らす・働く・遊ぶをつなぐローカルサイト群。