
仮設給排水の必要性
建設工事現場・大規模イベント・災害復旧現場では、永続的な給排水設備が使用できない期間に仮設の給水・排水設備が不可欠です。作業員・参加者・被災者の衛生環境を確保するためだけでなく、法的にも労働安全衛生規則などで一定の衛生設備の設置が義務付けられています。
仮設給排水工事は永続的な設備工事とは異なる計画・施工上の配慮が必要で、配管工事業者として正確な知識を持って対応することが求められます。
仮設給水の計画

水源の確認と接続方法
仮設給水の主な水源は以下の3種類です。
- 既設の水道本管・給水管からの分岐: 現場近くに水道本管がある場合、仮設の取水口を設けて分岐する。水道局への事前届出・仮設の止水栓・メーター設置が必要
- タンクローリー・給水車による供給: 水道接続が困難な場所では給水タンクに貯水して供給する
- 井戸水・湧水の利用: 水質検査で安全性を確認してから使用する
仮設給水管の敷設
仮設排水の計画
汚水の処理方法
- 公共下水道への接続: 現場内に排水桝を設け、仮設管で公共下水道の汚水桝に接続する方法が衛生的で最も望ましい
- バキューム収集式仮設トイレ: 自己完結型の仮設トイレで汚水をタンクに貯留し、定期的にバキューム収集する方法。下水接続が困難な場所でも使用可能
- 処理浄化槽付き仮設トイレユニット: 小型の浄化槽を内蔵した仮設トイレで、処理後の放流水を排出する
工事排水・雨水の処置
建設工事現場では泥水・セメント汚染水・油分が混じった工事排水が発生します。これらをそのまま公共下水や側溝に流すことは禁止されており、沈殿槽・フィルター設備を設けた上で排水基準を満たす水質に処理してから放流する必要があります。
労働安全衛生規則上の衛生設備要件
常時50人以上の労働者が就業する建設現場では、以下の衛生設備の設置が義務付けられています。
- 洗面設備(手洗い場): 労働者20人ごとに1個以上
- 便所: 男性用・女性用(設置基準あり)
- 給水設備: 清潔な飲料水の供給
10人未満の小規模現場でも、仮設トイレ・手洗い場の設置は安全衛生の基本として対応します。
撤去と後片付け
工事完了・イベント終了後の仮設設備の撤去では、接続した水道管の適切な閉栓・管内水抜き・撤去した配管の適正廃棄を行います。仮設管の継ぎ手部分や止水栓を取り除かずに放置すると漏水・凍結事故の原因となります。
宮城県・仙台市での建設現場・イベント・災害復旧における仮設給排水工事のご相談は、管工事の専門業者にお問い合わせください。
仮設水道工事と正式な水道工事の違い
仮設水道工事であっても、水道本管への接続工事は指定給水装置工事事業者のみが施工できます。「仮設だから簡単」と思って無資格者が接続工事を行うことは水道法違反となります。
仮設期間中の水道料金は、仮設メーターの設置または使用量推定によって算定します。長期工事の場合は工事用の仮設水道申請(仙台市水道局への申請)を行い、正式な計量管理下で使用します。
東北の冬季(11月〜3月)に仮設給水管を敷設する場合は、凍結防止テープや断熱材の施工が特に重要です。氷点下の気温が続く宮城県内陸部では仮設露出管が一夜にして凍結・破裂することがあり、工事の中断と修理費が発生します。事前に適切な凍結対策を計画してください。
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