
水道法の配管関連規制の概要
水道法は国民の生命・健康を守るために水道の適正な整備・管理を規定する法律です。給水装置(水道メーターから蛇口まで)の構造・材質・施工方法は、水道法第16条および給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(給水装置基準省令)によって定められています。
配管工事を行う際はこれらの基準への適合が義務付けられており、基準に適合しない給水装置は水道事業者(自治体水道局)から改善を求められることがあります。
給水装置の基本的な基準

耐圧性能
給水装置は使用水圧に対して十分な耐圧性能を備えている必要があります。
衛生性能
水質汚染リスクを防ぐための基準です。
- 浸出性能:給水装置の材料から有害物質が水中に溶出しないこと(鉛・銅・有機化合物等の溶出基準)
- 鉛製給水管の取り扱い:浸出性能基準や水道水質基準(鉛は0.01mg/L以下)の強化により、鉛製給水管は新設に使用されなくなっています(施行時期・根拠の詳細は所管の水道事業者でご確認ください。既設管の撤去については補助制度がある場合があります)
- 逆流防止:水道水への逆流汚染を防ぐ構造を確保すること
耐寒性能
寒冷地(仙台市を含む東北地方)では「耐寒性能」の基準が適用されます。
- 凍結のおそれがある場所に設置する給水用具は、所定の耐寒性能試験(-20℃まで冷却する試験)に適合すること
- 保温材・電気ヒーターの仕様が基準を満たしていること
耐久性能
給水装置は通常の使用条件のもとで適切な耐久性を持つ必要があります。
配管材料の品質基準(JIS規格等)
給水装置に使用できる配管材料は、JIS(日本産業規格)等の規格に適合したものに限られます。
一般住宅でよく使用される給水管
- 塩化ビニル管(硬質塩ビ管・耐衝撃性・耐熱性の塩ビ管等):用途ごとに該当するJIS規格に適合した水道用の管を使用(規格番号は管種ごとに異なるため、最新のJIS・水道事業者の指定でご確認ください)
- ポリエチレン管(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管):それぞれ該当する水道用JIS規格に適合した管を使用。軽量で可とう性に優れる
- 銅管(銅製給水管):JIS H 3300準拠。耐食性と衛生性が高い
浸出性能試験について
材料からの溶出物を評価する浸出性能試験(JIS S 3200-7相当)への合格が求められます。認定機関(公益財団法人給水工事技術振興財団等)の認証を受けた材料を使用することが重要です。
施工基準のポイント
水圧試験の実施
給水装置の工事完了後は水圧試験の実施が求められます。
- 試験圧力・試験時間:水道事業者(自治体水道局)の定める方法・基準によります(詳細は所管の水道事業者でご確認ください)
- 合格基準:試験中に圧力の降下がないこと
逆流防止装置の設置
汚染の恐れがある箇所(食品機器・農薬散布設備等との接続)には、逆流防止装置(バキュームブレーカー・逆止弁等)の設置が必要です。
配管の構造
- 水道メーターより下流の配管は原則として指定業者が施工
- 地中埋設の場合は、その地域の凍結深度以下に布設(凍結深度は自治体・地域ごとに定められているため所管の水道事業者でご確認ください)
- 配管の勾配・支持間隔は省令・自治体規則に従う
直結加圧給水(直圧・直結増圧)の普及と基準
近年普及している「直結増圧給水」(水道本管の圧力を利用し、必要に応じてブースターポンプで加圧して高層階へ直接給水する方式)には適用基準が整備されています。
- 加圧ポンプの設計・仕様基準
- 配管の耐圧基準(通常の直圧よりも高い)
- 点検・維持管理の基準
仙台市では特定の条件下での直結増圧給水の採用が拡大しています。
鉛製給水管の残存問題と対応
鉛製給水管は衛生上の観点から新設に使われなくなっていますが(使用を停止した時期は水道事業者ごとに異なります)、過去に設置された鉛管が現在も一部の建物に残存していることがあります。
鉛管残存のリスク
- 鉛の溶出(特に朝一番の水は鉛濃度が高くなる可能性がある)
- 水道水の鉛基準:0.01mg/L以下(水道法に基づく水質基準)
撤去への補助制度
自治体によっては鉛製給水管の撤去・交換に対する補助制度を設けている場合があります。制度の有無・名称・要件・補助額は年度や自治体ごとに異なるため、お住まいの地域を所管する水道事業者(仙台市の場合は仙台市水道局)の窓口・公式サイトで最新情報をご確認ください。
森工業株式会社へのご相談
森工業株式会社は給水装置の基準適合工事に幅広く対応しています。水圧試験・施工記録の整備から、鉛製給水管の撤去・更新工事、直結増圧給水への改修まで一貫してお任せください。法令対応・基準確認についてもお気軽にご相談ください。
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